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新木地区まちづくり協議会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、新木地区まちづくり協議会(以下「協議会」という)と称し、事務所を我孫子市新木近隣センター(以下「センター」という)内に置く
(目的)
第2条 協議会は、地域住民相互の親睦及び交流を深め、地域環境に関する協議をし、自主的なコミュニティ活動を通じて、住民参加のまちづくりを進めることを目的とする
(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう
@ 地域住民館の親睦及び交流に関すること
A 地域の環境づくりに関すること
B センターの管理運営に関すること
C その他協議会の目的達成に必要なこと
 
第2章 組 織
(構成)
第4条 協議会は、次に上げる委員をもって構成する
@ 別表1に掲げる団体から選出された者で、住区住民であるもの
A 住区住民で、協議会が必要と認めたその他の者
B 前各号に定めるものの他、当協議会の活動に賛同しかつ協議会が必要と認めた者
別表1に掲げる団体から選出委員の数は、区及び自治会にあっては、別表2の通りとし、その他の団体にあっては、1名とする。
協議会に新規加入しようとする団体は、協議会委員の推薦を受け、役員会において決定する
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く
@ 会長     1名
A 副会長    若干名
B 部長    4名
C 副部長  各部会2名以内
D 会計     2名
役員は、総会において選任する。ただし、欠員が生じた場合は、役員会において選任し、補充できる
(監事)
第6条 協議会に監事2名を置く
監事は総会において選任する。但し、期中にやむ得ない事情で退任し欠員が生じた場合、役員会において選任し補充できる
(顧問)
第7条 協議会に若干名の顧問を置くことができる。
顧問は、総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
(任期)
第8条 役員・監事及び顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする
(任務)
第9条 役員の任務は、次のとおりとする
@ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する
A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する
B 部長は、部会を代表し、部会の運営及び活動を遂行する
C 副部長は、部長を補佐し、部長に事故がある時は、その職務を代行する
D 経理は、協議会予算、実算の管理及び会計を処理する
監事は、協議会の会計監査の任に当たる。
顧問及び監事は会長の要請により会議に出席して、意見を述べることができる
(部会)
第10条 協議会に次の部会を置き、委員はいずれかの部会に所属するものとする。ただし、会長にあっては、どの部会にも出席できるものとし、原則、単一部会に所属しない
@ 総務部会
A 企画部会
B 施設管理部会
C 広報部会
各部会の活動及び運営の基準は、別表3のとおりとする
第3章 会 議
(会議の種類)
第11条 会議は、定期総会、臨時総会、役員会、部会とする。
(会議の招集)
第12条 定期総会及び役員会は、会長が招集し、部会は部長が招集する。
@ 定期総会は、年一回とし、毎年4月末日までに召集する
A 臨時総会については、委員の3分の1以上の者から要求があったとき、または役員会において必要と認めたときに、会長が召集する
(会議の定数及び採決)
第13条 総会及び役員会は、構成員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる
(会議の議長)
第14条 総会にあっては、委員の互選により選出された者、役員会にあっては、会長が、部会にあっては、部会長がそれぞれ議長となる
(総会)
第15条 総会では、次の事項の報告または、審議を行なう。
@ 活動報告及び決算報告
A 会計監査報告
B 活動計画及び予算の承認
C 会則の改正
D 役員等の選任
E その他全委員に諮るべき事項
(役員会)
第16条 役員会は、次の事項の審議を行なう。
@ 会務一般に関する事項
A 総会に提議する事項
B 部会から提議された事項
(部会)
第17条 部会は、次の事項の審議を行なう。
@ 部会に関する事項
A 役員会に提議する事項
B 役員会から提議された事項
第4章 雑 則
(会計)
第18条 協議会の経費は委託金、寄付金、その他をもってあてる
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる
第19条 この会則に定めるものの他、特に必要な事項は役員会において定める
センター管理に関する事項は、別に定める
付則
この会則は、平成5年4月10日から施行する
この会則は、平成8年4月20日から施行する
この会則は、平成10年4月1日から施行する
この会則は、平成11年4月1日から施行する
この会則は、平成14年4月1日から施行する
この会則は、平成18年4月1日から施行する
この会則は、平成22年4月18日から施行する
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別表1(第4条第1項関係)

自治会
上新木区 下新木自治会 吾妻台自治会
我孫子上あらき台自治会 あらき野自治会 江蔵地自治会
新木住宅自治会 新木住宅自治会 北原地自治会
松風苑自治会 南新木自治会 北原団地自治会
ニュー新木会 南新木一丁目自治会
新あらき自治会
我孫子新木県営住宅自治会
老人会
婦人会、子供会
新木団地つつじ会  あらき野あすなろ会
文化団体
体育団体
その他の団体
癒しの里づくり会 光葉会 タイチの会 ふれあいサロン
あらき野寿々芽会 おし花工房グリーングラス 新木囲碁サークル
香江木蘭太極 プラーナヨガ 囲碁同好会 我孫子朗読の会
ビューティークラブ フレッシュサークル ひまわりの会
我孫子DSサークル 友愛会 長寿大ダンスクラブ
ボーイスカウト我孫子二団 全国友の会我孫子
あらキッズスポーツクラブ

                              等  約130団体
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別表2(第4条第2項関係)
区・自治会名 委員数 区・自治会名 委員数
 上新木区 1名  北原地自治会 1名
 下新木自治会 2名  松風苑自治会 1名
 吾妻台自治会 2名  新木住宅自治会 1名
 我孫子上あらき台自治会 2名  江蔵地自治会 1名
 我孫子新木県営住宅自治会 2名  ニュー新木会 1名
 新木団地自治会 3名  南新木自治会 3名
 あらき野自治会 3名  南新木一丁目自治会 2名
 新あらき自治会 1名  北原団地自治会 1名
(委員選出基準)
100世帯までの自治会 ・・・・・ 1名
101世帯から600世帯までの自治会 ・・・・・ 2名
601世帯以上の自治会 ・・・・・ 3名
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別表3(第10条第2項関係)
部会名   「活動」及び「運営」の基準
 総務部会
まちづくり協議会全体の事業計画策定に関すること
まちづくり協議会の予算の策定に関すること
総会の開催に関すること
役員会の開催に関すること
各種文書の起案及び整理に関すること
他の部門に属さない事項の提議及び整理・処理に関すること
 企画部会
各種事業の立案に関すること。
各種事業の実施に関すること。
 施設管理部会
センターの施設の維持管理に関すること
管理人の調整に関すること
利用受付業務に関すること
備品管理に関すること
 広報部会
広報の発行に関すること
パンフレットの作成に関すること
ホームページの立案、管理に関するこ。
 経 理
まちづくり協議会予算作成・管理に関すること
会計処理に関すること
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