第1章 総 則 |
(名称) |
第1条 |
本会は、新木地区まちづくり協議会(以下「協議会」という)と称し、事務所を我孫子市新木近隣センター(以下「センター」という)内に置く |
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(目的) |
第2条 |
協議会は、地域住民相互の親睦及び交流を深め、地域環境に関する協議をし、自主的なコミュニティ活動を通じて、住民参加のまちづくりを進めることを目的とする |
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(活動) |
第3条 |
協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行なう |
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@ |
地域住民館の親睦及び交流に関すること |
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A |
地域の環境づくりに関すること |
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B |
センターの管理運営に関すること |
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C |
その他協議会の目的達成に必要なこと |
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第2章 組 織 |
(構成) |
第4条 |
協議会は、次に上げる委員をもって構成する |
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@ |
別表1に掲げる団体から選出された者で、住区住民であるもの |
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A |
住区住民で、協議会が必要と認めたその他の者 |
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B |
前各号に定めるものの他、当協議会の活動に賛同しかつ協議会が必要と認めた者 |
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2 |
別表1に掲げる団体から選出委員の数は、区及び自治会にあっては、別表2の通りとし、その他の団体にあっては、1名とする。 |
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3 |
協議会に新規加入しようとする団体は、協議会委員の推薦を受け、役員会において決定する |
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(役員) |
第5条 |
協議会に次の役員を置く |
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@ |
会長 1名 |
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A |
副会長 若干名 |
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B |
部長 4名 |
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C |
副部長 各部会2名以内 |
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D |
会計 2名 |
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2 |
役員は、総会において選任する。ただし、欠員が生じた場合は、役員会において選任し、補充できる |
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(監事) |
第6条 |
協議会に監事2名を置く |
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2 |
監事は総会において選任する。但し、期中にやむ得ない事情で退任し欠員が生じた場合、役員会において選任し補充できる |
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(顧問) |
第7条 |
協議会に若干名の顧問を置くことができる。 |
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2 |
顧問は、総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。 |
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(任期) |
第8条 |
役員・監事及び顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする |
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(任務) |
第9条 |
役員の任務は、次のとおりとする |
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@ |
会長は、協議会を代表し、会務を総括する |
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A |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する |
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B |
部長は、部会を代表し、部会の運営及び活動を遂行する |
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C |
副部長は、部長を補佐し、部長に事故がある時は、その職務を代行する |
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D |
経理は、協議会予算、実算の管理及び会計を処理する |
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2 |
監事は、協議会の会計監査の任に当たる。 |
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3 |
顧問及び監事は会長の要請により会議に出席して、意見を述べることができる |
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(部会) |
第10条 |
協議会に次の部会を置き、委員はいずれかの部会に所属するものとする。ただし、会長にあっては、どの部会にも出席できるものとし、原則、単一部会に所属しない |
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@ |
総務部会 |
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A |
企画部会 |
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B |
施設管理部会 |
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C |
広報部会 |
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2 |
各部会の活動及び運営の基準は、別表3のとおりとする |
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第3章 会 議 |
(会議の種類) |
第11条 |
会議は、定期総会、臨時総会、役員会、部会とする。 |
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(会議の招集) |
第12条 |
定期総会及び役員会は、会長が招集し、部会は部長が招集する。 |
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@ |
定期総会は、年一回とし、毎年4月末日までに召集する |
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A |
臨時総会については、委員の3分の1以上の者から要求があったとき、または役員会において必要と認めたときに、会長が召集する |
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(会議の定数及び採決) |
第13条 |
総会及び役員会は、構成員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる |
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(会議の議長) |
第14条 |
総会にあっては、委員の互選により選出された者、役員会にあっては、会長が、部会にあっては、部会長がそれぞれ議長となる |
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(総会) |
第15条 |
総会では、次の事項の報告または、審議を行なう。 |
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@ |
活動報告及び決算報告 |
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A |
会計監査報告 |
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B |
活動計画及び予算の承認 |
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C |
会則の改正 |
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D |
役員等の選任 |
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E |
その他全委員に諮るべき事項 |
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(役員会) |
第16条 |
役員会は、次の事項の審議を行なう。 |
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@ |
会務一般に関する事項 |
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A |
総会に提議する事項 |
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B |
部会から提議された事項 |
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(部会) |
第17条 |
部会は、次の事項の審議を行なう。 |
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@ |
部会に関する事項 |
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A |
役員会に提議する事項 |
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B |
役員会から提議された事項 |
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第4章 雑 則 |
(会計) |
第18条 |
協議会の経費は委託金、寄付金、その他をもってあてる |
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2 |
協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる |
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第19条 |
この会則に定めるものの他、特に必要な事項は役員会において定める |
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2 |
センター管理に関する事項は、別に定める |
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付則 |
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この会則は、平成5年4月10日から施行する |
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この会則は、平成8年4月20日から施行する |
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この会則は、平成10年4月1日から施行する |
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この会則は、平成11年4月1日から施行する |
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この会則は、平成14年4月1日から施行する |
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この会則は、平成18年4月1日から施行する |
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この会則は、平成22年4月18日から施行する |